行政法 行政手続法(不利益処分・聴聞と弁明の振分け) 重要度B

行政庁が相当と認めるときは、本来弁明の機会の付与で足りる不利益処分について、聴聞の手続を執ることができる。

答え:○(正しい)
解説
13条1項1号ニは、行政庁が相当と認めるときは聴聞の手続を執ることができる旨を定める。より慎重な手続である聴聞を選択することは名あて人に不利益でないため許される。逆に聴聞によるべき場合を弁明に格下げすることはできない。記述は正しい。
行政手続法13条
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