行政法 行政手続法(目的・定義) 重要度B

行政手続法上の「処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいい、ここから不利益処分は除かれている。

答え:×(誤り)
解説
2条2号は『処分』を行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為と定義する。不利益処分は処分の一類型(2条4号)であって、処分の定義から除外されてはいない。記述は誤り。
行政手続法2条
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