行政法 行政手続法(目的・定義) 重要度B 行政手続法上の「処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいい、ここから不利益処分は除かれている。 答え:×(誤り) 解説2条2号は『処分』を行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為と定義する。不利益処分は処分の一類型(2条4号)であって、処分の定義から除外されてはいない。記述は誤り。 行政手続法2条 アプリで演習する(3,300問・無料)