行政法 行政法総論(行政法の一般原則) 重要度A

租税法律関係においても、信義則の法理の適用により課税処分が違法となる余地は一切認められないとするのが判例である。

答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭62.10.30)は、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においても、信義則の法理の適用により課税処分が違法となる場合があり得るとしつつ、その適用は慎重でなければならず、納税者の信頼を保護すべき特別の事情がある場合に限られるとする。適用の余地が一切ないわけではない。
最判昭62.10.30(酒類販売業者青色申告事件)
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