行政法
行政法総論(行政上の強制執行・代執行) 重要度A
行政代執行法に基づく代執行は、他人が代わってなすことのできる代替的作為義務が履行されない場合に行うことができる。
答え:○(正しい)
解説
行政代執行法2条は、法律(命令・規則・条例を含む)により直接命じられ又は法律に基づき行政庁により命じられた行為であって他人が代わってなすことのできるもの(代替的作為義務)について、義務者がこれを履行しない場合等に代執行ができると定める。記述は正しい。 行政代執行法2条