行政法 行政手続法(不利益処分・理由の提示) 重要度B

不利益処分をする場合において、当該処分を書面でするときは、理由を処分と同時に示すことを要せず、処分後相当の期間内に示せば足りる場合がある。

答え:○(正しい)
解説
14条1項本文は不利益処分の理由を処分と同時に示すことを原則とするが、同項ただし書は、当該名あて人の所在が判明しないなど理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでないとし、同条2項は処分後相当の期間内に理由を示さなければならないと定める。例外的に処分後の理由提示が認められる場合がある。記述は正しい。
行政手続法14条
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