行政法 行政法総論(行政法の一般原則) 重要度A

地方公共団体が特定の者に施策に適合する活動を促し、その者が信頼して活動したのに施策が変更された場合に、信頼を保護すべき代償的措置を講じないことが、やむを得ない客観的事情がない限り信頼関係を不当に破壊するものとして違法となることがあるとするのが判例である。

答え:○(正しい)
解説
宜野座村工場誘致事件(最判昭56.1.27)は、施策変更自体は許されるとしつつ、特定の者に施策に適合する活動を促す勧告等があり、その者が積極的に活動したのに施策が変更された場合、代償的措置を講じないことはやむを得ない客観的事情がない限り信頼関係を不当に破壊するものとして違法となる余地があるとした。記述は正しい。
最判昭56.1.27(宜野座村工場誘致事件)
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