行政法 行政手続法(申請に対する処分・公聴会) 重要度B

行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

答え:○(正しい)
解説
10条は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが法令上許認可等の要件とされている場合に、必要に応じ公聴会の開催等により申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならないと定める(努力義務)。記述は正しい。
行政手続法10条
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