行政法
地方自治法(議会・議員の地位) 重要度B
普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員または参議院議員と兼ねることができないが、地方公共団体の常勤の職員と兼ねることは禁止されていない。
答え:×(誤り)
解説
議員は衆参両議院議員、他の地方公共団体の議会の議員・長等と兼職できないほか(地方自治法92条)、当該団体に対し請負をする者やその支配人等も兼業を禁止される(92条の2)。また地方公共団体の常勤職員等とも兼ねることができない。 地方自治法92条 / 地方自治法92条の2