行政法 行政法総論(行政行為・公定力) 重要度A

行政行為に瑕疵があっても、それが当然無効と認められる場合を除き、権限ある機関により取り消されるまでは有効なものとして通用する効力を、公定力という。

答え:○(正しい)
解説
公定力とは、行政行為に瑕疵があっても、無効と評価される場合を除き、取消権限のある機関(処分庁・裁判所等)によって取り消されるまでは一応有効なものとして取り扱われる効力をいう。取消訴訟の排他的管轄に由来すると説明される。記述は正しい。
行政事件訴訟法3条
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