行政法 行政手続法(不利益処分・理由の提示) 重要度A

行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、当該不利益処分の理由を示さなければならないが、当該処分を書面でするときであっても、理由は口頭で示せば足りる。

答え:×(誤り)
解説
14条1項本文は不利益処分の理由提示義務を定め、同条3項は当該不利益処分を書面でするときは理由を書面により示さなければならないとする。書面処分の場合に口頭で足りるとする記述は誤り。
行政手続法14条
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