行政法 行政法総論(行政上の強制執行・代執行の対象) 重要度A

営業停止義務のような不作為義務や、土地の明渡義務のように義務者本人でなければ実現できない非代替的作為義務についても、行政代執行法に基づく代執行をすることができる。

答え:×(誤り)
解説
行政代執行法に基づく代執行の対象は、他人が代わってなしうる代替的作為義務に限られる。不作為義務や、土地・建物の明渡し(占有移転)のような非代替的作為義務は代執行の対象とならない。記述は誤り。
行政代執行法2条
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