行政法 行政手続法(申請に対する処分・審査応答義務) 重要度A

行政庁は、申請がその事務所に到達したときは、遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、申請書の記載事項に不備があるなどの場合には、申請者に対し相当の期間を定めて補正を求め、又は申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
7条は、申請が事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始する義務を課し、申請書の記載事項に不備があるとき等は、速やかに相当の期間を定めて補正を求め、又は許認可等を拒否しなければならないとする。申請を受理しないまま放置すること(いわゆる握りつぶし)を許さない趣旨であり、記述は正しい。
行政手続法7条
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