行政法 行政法総論(行政指導と国家賠償) 重要度B

行政指導は事実上の行為であって法的拘束力を持たないから、たとえ行政指導が違法であっても国家賠償の対象となることはない。

答え:×(誤り)
解説
行政指導は事実行為であっても、それが社会通念上相当な限度を超えて相手方に不利益を与えるなど違法と評価される場合には、国家賠償法1条1項の『公権力の行使』に当たる職務行為として国家賠償の対象となりうる(品川マンション事件 最判昭60.7.16等)。記述は誤り。
国家賠償法1条 / 最判昭60.7.16(品川マンション事件)
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