行政法
地方自治法(国地方係争処理委員会・訴訟) 重要度B
審査の申出をした地方公共団体は、委員会の審査の結果や勧告に不服があるとき等は、関与を行った国の行政庁を被告として、地方裁判所に対し関与の取消し等を求める訴えを提起することができる。
答え:×(誤り)
解説
国の関与に関する訴えは、第一審の管轄裁判所が高等裁判所であり(地方自治法251条の5第3項)、地方裁判所ではない。委員会の審査結果等の通知があった日から30日以内に提起する。 地方自治法251条の5