行政法
行政法総論(行政行為・不可争力) 重要度A
不可争力とは、一定の不服申立期間又は出訴期間を経過すると私人の側からその効力を争うことができなくなる効力であり、行政庁の側から職権で取り消すことを妨げるものではない。
答え:○(正しい)
解説
不可争力(形式的確定力)は、争訟提起期間の経過により私人の側から処分の効力を争えなくなる効力である。これは私人による争訟提起を封じるものであって、処分庁が職権により取り消すことまで妨げるものではない。記述は正しい。 行政事件訴訟法14条 / 行政不服審査法18条