行政法 地方自治法(区域の変更) 重要度C

都道府県の境界にわたる市町村の設置や市町村の廃置分合は、関係市町村の申請に基づき総務大臣がこれを定め、直ちに告示するとともに国会に報告しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
市町村の廃置分合・境界変更は原則として都道府県知事が関係市町村の申請に基づき当該都道府県の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出る(地方自治法7条1項・6項)。総務大臣が定めるわけではない。なお都道府県の廃置分合は法律で定める(6条1項)。
地方自治法6条 / 地方自治法7条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。