行政法
行政法総論(行政行為・意義) 重要度A
行政行為とは、行政庁が法律に基づき、その一方的判断により国民の権利義務その他の法律上の地位を直接具体的に決定する行為をいい、行政上の事実行為や私法上の契約はこれに含まれない。
答え:○(正しい)
解説
行政行為(行政処分)は、行政庁が公権力の主体として、法に基づき一方的に国民の具体的な権利義務を形成し又はその範囲を確定する行為と定義される。行政指導等の事実行為や行政契約のような対等な意思の合致による行為は含まれない。記述は正しい。