行政法 行政法総論(行政指導) 重要度B

行政指導は、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えて行うこともでき、所掌事務外の事項についても行政目的の実現のため広く行うことが許される。

答え:×(誤り)
解説
行政手続法2条6号・32条1項は、行政指導が当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲内においてのみ許されることを前提とする。所掌事務の範囲を超えた行政指導は許されず、記述は誤り。
行政手続法2条6号 / 行政手続法32条
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