行政法 行政不服審査法 重要度A

再審査請求の対象となる処分について再審査請求を行う場合、その請求先(再審査庁)は行政不服審査会である。

答え:×(誤り)
解説
再審査請求は、原裁決または原処分を対象とし、行政不服審査法6条2項に基づき「法律に定める行政庁」に対して行うものとされており、「行政不服審査会」に対して行うものではない。
行政不服審査法6条2項 / R2-15-3
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