行政法 行政不服審査法 重要度A

審査請求の対象とされる行政庁の処分について、行政不服審査法はいわゆる一般概括主義を採っており、不服申立てが認められない処分を個別に列挙する形式はとっていない。

答え:×(誤り)
解説
本肢は誤りである。なぜなら、行政不服審査法は処分に対する審査請求が認められない場合を列挙しているからである。同法は、すべての処分または不作為について審査請求を可能とすることを原則としているが(一般概括主義)、その行為の性質や関連する手続のあり方を踏まえると、行政不服審査手続による救済の対象とすることが妥当でないケースも存在するため、審査請求のできない処分が列挙されているのである(行政不服審査法7条1項)。
行政不服審査法7条1項 / H24-14-2改
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