行政法 行政手続法・行政指導 重要度A

行政指導の内容と同一の事項が、すでに書面によって相手方へ通知されている場合には、その行政指導の内容を記した書面の交付を相手方から求められたとしても、行政機関はこれを交付しなくてよい。

答え:○(正しい)
解説
既に書面によって相手方へ通知済みの事項と同一内容の行政指導を行う場合、改めて書面を交付する必要性は薄いため、行政機関には行政手続法35条3項の書面交付義務は課されない(35条4項2号)。
行政手続法35条3項 / 行政手続法35条4項2号 / H30-12-2 / H18-12-4
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