行政法
行政不服審査法 重要度A
処分庁以外の行政庁に対して審査請求を行うことができる行政処分について、当該処分庁へ再調査の請求を申し立てることは許されない。
答え:×(誤り)
解説
法律において再調査の請求をすることができる旨が規定されているときは、審査請求と再調査の請求のうちいずれかを選んで行うことができる(自由選択主義:行政不服審査法5条1項本文)。 行政不服審査法5条1項本文 / H28-14-1 / R4-14-1
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