行政法 行政手続法(行政指導) 重要度B

申請の取下げを求める行政指導に関しては、当該指導に従う意思がない旨を申請者が表明した場合、その後も指導を続けるなどして申請者の権利行使を妨げることは許されない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、行政手続法33条が定めるところと同じである。
行政手続法33条 / H13-14-3 / R2-13-エ
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