行政法
行政不服審査法/審査請求の要件 重要度A
複数の者が共同して審査請求を行う場合に選任された総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げをも含めて、当該審査請求に関する一切の行為をする権限を有する。
答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法11条3項により、総代は各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。よって、審査請求の取下げまで総代がなしうるとする本肢は誤りである。 行政不服審査法11条3項 / H29-15-5