行政法 行政不服審査法/審査請求の要件(代理人) 重要度B

審査請求については代理人を立てて行うことが認められているが、その代理人の資格を書面によって示すことは必須ではない。

答え:×(誤り)
解説
前段については、審査請求は代理人によって行うことも認められているため(行政不服審査法12条1項)、正しい。一方、代理人の資格は書面によって証明する必要があるため(行政不服審査法施行令3条1項前段)、後段は誤りである。
行政不服審査法12条1項 / 行政不服審査法施行令3条1項前段 / H14-44-2改
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