行政法
行政手続法・意見公募手続(命令等制定手続) 重要度A
意見公募手続を経た場合、提出された意見及びそれを踏まえた結果等を公示する義務はあるものの、意見の提出が一件もなかったときには、その旨をあえて公示するまでの必要はない。
答え:×(誤り)
解説
意見公募手続を経て命令等を定めた場合、命令等制定機関は、その命令等の公布と同じ時期に、提出意見(提出意見がなかったときは、その旨)を公示しなければならないとされている(行政手続法43条1項3号)。 行政手続法43条1項3号 / H22-11-5 / H27-11-2