行政法
行政不服審査法 重要度A
再調査の請求をすることができる旨が法律に規定されている場合において、審査請求人が再調査の請求の方を選んだときは、原則としてその再調査の請求に対する決定がなされた後でなければ、審査請求を行うことはできない。
答え:○(正しい)
解説
審査請求と再調査の請求のいずれを選ぶかは申立人に委ねられている(自由選択主義、行政不服審査法5条1項本文)ものの、再調査の請求を選んだ場合に重ねて審査請求を認めるのは不経済であることから、再調査の決定を経た後でなければ審査請求をすることはできないとされている(同条2項)。 行政不服審査法5条1項 / 行政不服審査法5条2項 / R3-15-2