行政法
行政手続法(届出) 重要度B
行政手続法における届出とは、法令上直接に当該通知が義務づけられているものをいい、ただし、自らが望む一定の法律上の効果を生じさせるために当該通知をなすべきものとされているものは、これに含まれないという除外規定が設けられている。
答え:×(誤り)
解説
届出のうち、自己が望む一定の法律上の効果を生じさせるためには当該通知を行うべきものとされているものを「含む」とされている(行政手続法2条7号)。 行政手続法2条7号 / R4-13-3