行政法
行政不服審査法 重要度A
再審査請求において、審査請求人は、原処分および原裁決(審査請求の裁決)の両者について取消しを求めることを要する。
答え:×(誤り)
解説
再審査請求の対象は、審査請求人の選ぶところに従い、原処分「もしくは」原裁決(再審査請求の対象となりうる処分に係る審査請求の裁決)のいずれか一方となる(行政不服審査法6条2項)。両者を同時に争わせることは、簡易迅速な権利利益の救済という趣旨に反することになるためである。 行政不服審査法6条2項 / オリジナル