行政法 行政不服審査法/審査請求の要件 重要度B

複数の者が共同して審査請求を行う場合には、共同審査請求人の互選により法定の人数を超えない範囲で総代を定めることができるとされているが、総代が選任された後であっても、各共同審査請求人は、総代を介さずに自ら単独で当該審査請求に関する一切の行為を行うことが許される。

答え:×(誤り)
解説
複数の者が共同で審査請求を行おうとする場合、その人数が三人を超えない範囲で総代を互選することが認められており(行政不服審査法11条1項)、総代が選任された後は、共同審査請求人は当該審査請求にかかわる一切の行為を「総代を通じてのみ」行うことができる(行政不服審査法11条4項)。
行政不服審査法11条1項 / 行政不服審査法11条4項 / R2-14-オ
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