行政法 行政不服審査法 重要度A

処分の適法性のみが争点となり得るのは取消訴訟の場合であり、行政不服申立てにおいては、処分が適法か違法かのみならず、その当・不当についても争うことが認められている。

答え:○(正しい)
解説
行政不服申立てが対象とするのは行政庁の「違法又は不当」な処分である(行政不服審査法1条1項)のに対し、取消訴訟が対象とするのは「違法」な処分である。
行政不服審査法1条1項 / H18-16-5 / H14-15-2 / H24-14-1
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