行政法 行政不服審査法 重要度A

本法の趣旨は、行政運営の適正さの確保にあるのではなく、簡易迅速かつ公正な手続を通じて国民の権利利益を救済することにある。

答え:×(誤り)
解説
行政不服審査法は、行政庁による違法ないし不当な処分その他公権力の行使に該当する行為について、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てを行えるようにする制度を整備し、これによって国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としており(行政不服審査法1条1項)、本肢に挙げられた2点をその目的として明示している。
行政不服審査法1条1項 / H11-49-ウ / 記H15-38
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