行政法
行政手続法/命令等制定手続 重要度A
命令等制定機関が命令等を定めようとするときは、あらかじめ当該命令等の案及びこれに関連する資料を公示し、広く一般から意見を募集しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
命令等を策定しようとするときは、命令等制定機関は、その命令等の案およびこれに関係する資料をあらかじめ公示したうえで、意見の提出先ならびに意見を提出するための期間(意見提出期間)を設けて、広く一般から意見を募集しなければならない(行政手続法39条1項)。 行政手続法39条1項 / R3-11-1