行政法 行政不服審査法総則 重要度B 行政庁の処分のうち、研修施設において研修目的を達成するため研修生に対して行われるものについては、原則として審査請求をすることができない。 答え:○(正しい) 解説本肢の処分については適用除外とされているため(行政不服審査法7条1項8号)、例外として審査請求を行うことができない。 行政不服審査法7条1項8号 / H5-43-5改 アプリで演習する(3,300問・無料)