行政法
行政不服審査法 重要度A
行政不服審査法に規定される「その他公権力の行使」の中には、人の収容や物の留置のように、公権力の行使に該当する事実上の行為であってその内容が継続的な性質をもつものも含まれると解される。
答え:○(正しい)
解説
本肢にいう公権力の行使に該当する継続的な事実行為については、条文上に明記はされていないが、行政不服審査法1条2項にいう「処分その他公権力の行使に当たる行為」に含まれ、不服申立ての対象となるものと解されている。 行政不服審査法1条2項 / H14-15-3改 / S63-46-2 / H2-44-2 / H4-43-1 / H17-14-ウ / H25-14-2