行政法
行政不服審査法/審査請求の要件(代理人) 重要度A
審査請求については代理人による申立てが可能であり、代理人は原則として審査請求人のために当該審査請求に係る一切の行為を各自行うことができるものの、当該審査請求の取下げに関しては、代理人がこれを行うことはできない。
答え:×(誤り)
解説
原則として代理人は、審査請求人のために当該審査請求に関する一切の行為をなし得るので(行政不服審査法12条2項本文)、前段の記述は正しい。もっとも、審査請求の取下げに関しては、特別の委任を受けた場合に限ってこれを行うことができる(12条2項ただし書)。 行政不服審査法12条2項本文 / 行政不服審査法12条2項ただし書 / H30-15-ア / H10-49-1 / H22-14-3 / H29-15-4