行政法 行政手続法/命令等制定手続 重要度A

審査基準を定める場合には意見公募手続を行うことが義務付けられており、その手続において定められた期間内であれば、誰であっても意見を提出することが認められている。

答え:○(正しい)
解説
審査基準は命令等の一つとされており(行政手続法2条8号ロ)、命令等を策定する場合には意見公募手続を経ることが求められる(39条1項)。さらに、意見提出期間中であれば、誰でも意見を述べることができる(39条1項)。
行政手続法2条8号ロ / 行政手続法39条1項 / H31-12-1
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