行政法
行政不服審査法 重要度A
再調査の請求では、請求人もしくは参加人から申立てがなされたときは、それが困難と認められる場合を除き、口頭で意見を述べる機会を付与しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
再調査の請求の場合も、審査請求における口頭意見陳述についての規定が準用されることとされている(行政不服審査法61条、31条1項)。 行政不服審査法61条 / 行政不服審査法31条1項 / H28-14-4 / R3-15-5