行政法
行政不服審査法 重要度B
審査請求の対象となった処分(原処分)について、これを適法と判断して棄却した審査請求の裁決(原裁決)がなされたとする。この原裁決に対する再審査請求において、原裁決には違法があるものの、原処分自体には違法も不当も認められないという場合、再審査庁は、裁決をもって当該再審査請求を棄却することとなる。
答え:○(正しい)
解説
再審査請求の対象となった原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)に違法又は不当な点が認められる場合であっても、当該審査請求に係る処分が違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決によって当該再審査請求を棄却するものとされている(行政不服審査法64条3項)。 行政不服審査法64条3項 / R2-15-2