行政法 行政不服審査法/審査請求の要件 重要度A

審査請求が不適法であり、かつ補正を行うことが不可能であることが明白である場合、審査庁は、審理員による審理手続を実施することなく、裁決をもって当該審査請求を却下することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
行政不服審査法24条2項により、審査請求が不適法であり、かつ補正の余地がないことが明白である場合には、審査庁は審理員による審理手続を経由することなく、裁決によって当該審査請求を却下することが認められている。
行政不服審査法24条2項 / R元-15-2
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