行政法
行政不服審査法/審査請求の要件 重要度A
審査請求が不適法であり、かつ補正を行うことが不可能であることが明白である場合、審査庁は、審理員による審理手続を実施することなく、裁決をもって当該審査請求を却下することが認められる。
答え:○(正しい)
解説
行政不服審査法24条2項により、審査請求が不適法であり、かつ補正の余地がないことが明白である場合には、審査庁は審理員による審理手続を経由することなく、裁決によって当該審査請求を却下することが認められている。 行政不服審査法24条2項 / R元-15-2