行政法 行政手続法・行政指導 重要度A

口頭により行政指導が行われた事案で、その相手方から、当該行政指導の趣旨、内容および責任者を明らかにした書面を交付するよう求められた場合、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
行政指導が口頭でなされた際、その相手方から、当該行政指導の趣旨・内容・責任者(行政手続法35条1項)を記した書面を求められた場合には、原則としてこれを交付する義務がある。もっとも、「行政上特別の支障」が認められるとき(35条3項)には、例外的に書面を交付しないことも許される。
行政手続法35条1項 / 行政手続法35条3項 / R元-11-4 / H7-49-4 / H6-38-4 / H10-50-2
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