行政法 行政不服審査法/審査請求の要件 重要度B

審査請求は、原則として審査請求書の提出によって行うが、審査請求人から申出があった場合には、口頭での審査請求も必ず受け付けなければならない。

答え:×(誤り)
解説
審査請求の手続については、不服の趣旨を明らかにし、かつ簡易迅速な救済を図る観点から、審査請求書の提出によるのが原則とされている。もっとも、その例外として口頭による審査請求も可能ではあるものの、これが許されるのは他の法律・条例において特別の定めが置かれている場合に限定されるため(行政不服審査法19条1項)、審査請求人が望めば口頭による審査請求も当然に認められなければならないとする本肢は誤りである。
行政不服審査法19条1項 / H18-14-1改
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。