行政法
行政手続法(行政指導) 重要度A
行政指導を担当する者は、その相手方に対し、当該行政指導の趣旨・内容および責任者を明らかにするよう努めれば足り、これを示すことが法令上義務付けられているわけではない。
答え:×(誤り)
解説
行政指導の透明性確保と公正性向上を図る観点から、当該行政指導が書面によるか口頭によるかを問わず、その趣旨・内容・責任者を相手方に明示することは、法令上義務付けられている(行政手続法35条1項)。 行政手続法35条1項 / H28-12-4 / H18-12-1