行政法
行政手続法/命令等制定手続 重要度A
行政機関が法律を根拠とする命令を制定するに際しては、その命令の根拠となる法令の趣旨に適合するものとしなければならない。
答え:○(正しい)
解説
命令等を策定する機関は、命令等を定める際に、その根拠となる法令の趣旨へ適合するよう定めなければならず(行政手続法38条1項)、ここでいう「命令等」には法律に基づく命令も該当する(2条8号イ)。 行政手続法38条1項 / 行政手続法2条8号イ / H23-12-3