行政法
行政手続法(行政指導) 重要度B
申請の取下げ若しくは変更を促す行政指導においては、当該行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に応じる意思を有しない旨を明らかにしたにもかかわらず、なおもこれを継続するなどして、当該申請者による権利の行使を妨げてはならない。もっとも、ここでいう行政指導には、申請書の記載事項に不備があること、必要な添付書類が欠けていること等、申請の形式上の要件を満たしていないことを理由としてその補正を求めるものは、これに含まれない。
答え:○(正しい)
解説
前段の記述は行政手続法33条の規定通りであり、正しい。本肢のように、形式上の要件を満たしていないために補正を求める行為は、「申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導」には当たらないため、33条の適用はない。 行政手続法33条