行政法 行政手続法・命令等制定手続(意見公募手続) 重要度B

意見公募手続に関し、当該手続を実施する旨を周知し、また当該手続の実施に関係する情報を提供することについては、命令等制定機関の努力義務とされるにとどまり、義務として課されているわけではない。

答え:○(正しい)
解説
本肢は行政手続法41条が定めるところであり、多数の者に意見提出の機会と十分な検討期間を確保できるように設けられた規定であって、意見公募手続の周知等については努力義務とされている。
行政手続法41条 / H28-12-5
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