行政法
行政手続法・処分等の求め 重要度A
いかなる者であっても、法令に違反する事実が存在する場合に、その違反の是正のためになされるべき処分がなされていないと考えるときは、当該処分の権限を有する行政庁に対し、その処分を行うよう求めることができる。
答え:○(正しい)
解説
本肢は行政手続法36条の3第1項に合致する。国民の救済手段を充実・拡大する観点から、平成26年改正により、国民は法令違反の事実を発見したときに、その旨を申し出て是正のための「処分」を求めることができることとされた。 行政手続法36条の3第1項 / H28-11-4