行政法 行政不服審査法/審査請求の要件(不服申立適格) 重要度A

取消訴訟における原告適格について、行政事件訴訟法は処分等の取消しを求めるにつき『法律上の利益を有する者』に対してこれを認める旨を規定する一方、行政不服審査法には、不服申立て適格をかかる者に認める旨の明文の規定は置かれていない。

答え:○(正しい)
解説
行政事件訴訟法9条1項は、処分等の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に取消訴訟の原告適格を認めている。これに対し、行政不服審査法2条は、不服申立て適格について「行政庁の処分に不服がある者」と定めるにとどまり、「法律上の利益を有する者」とは明文で規定していない。もっとも、判例(最判昭53.3.14)は、不服申立適格を有する者を法律上の利益がある者と解している。
行政事件訴訟法9条1項 / 行政不服審査法2条 / 最判昭53.3.14 / H25-14-3
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。