行政法 行政不服審査法 重要度A

再調査の請求についても、その審理は原則として審理員が行わなければならず、もっとも行政不服審査会等への諮問は不要とされる。

答え:×(誤り)
解説
再調査の請求については、審理員制度(行政不服審査法9条1項)および行政不服審査会等への諮問制度(43条)のいずれも採用されていない。
行政不服審査法9条1項 / 行政不服審査法43条 / H28-14-3 / R3-15-4
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