行政法
行政手続法(行政指導) 重要度B
行政指導に関与する者は、相手方が当該指導に応じなかったことを理由として不利益な扱いをすることが禁じられている。ここにいう不利益な扱いの中には、行政指導が求める作為又は不作為を促進するための仕組みを設け、これに応じた者へ一定の支援を行う措置を講じた場合に、応じなかった者がその支援を受けられないという事態も含まれる。
答え:×(誤り)
解説
本肢の前段については行政手続法32条2項が定めるところと一致しており、正しい。もっとも、本肢で述べられているような措置は、同32条2項にいう「不利益な取扱い」には該当しないため、誤りである。 行政手続法32条2項 / H10-50-1 / H13-14-2 / R3-13-ア